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任意整理を依頼するメリットって?

 任意整理には、以下のメリットがあげられます。

@裁判所を通さずに手続きができるので、官報に記載されることがありません。
  (但し、処理が定型的でないため、かえって裁判手続きより時間や費用がかかる場合があります)
A業者によって個別に依頼することが可能なので、一部の債権者には介入しないこともできます。また、金利の高い債権者にだけ介入し、月々の返済額の負担を軽減することができます。
B返済は弁護士を通じて行うことができます。つまり、各債権者への返済は、弁護士が代行してくれるので、今までの債権者毎への返済のわずらわしさから解放され、計画的な返済が可能となります。


任意整理を依頼するデメリットって?

@任意整理は、「私的な」借金整理方法になります。通常の一般債権者は和解に応じてくれますが、まれに、任意整理に応じない債権者がいるなど、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。
A任意整理は、裁判手続ほど借金の減額ができません。利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理(破産・免責手続、個人民事再生手続)より減額率が低くなります。
B任意整理をすると、借金返済が一時的にストップにされます。これが事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。これがブラックリストのことです。約5〜7年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードやローンを利用することが制限されることになります。


ローンが可能になるのはいつ?

 任意整理をすると事故情報が信用情報機関に登録されるわけですが、任意整理後すぐにローンが出来るわけではありません。金融機関へ相談をして、金融機関が駄目だと言えば何があっても駄目で、ローンを組むことはできません。逆に、お金を借りることが出来てローンが組めたとしても、少し怪しい業者だと思います。
 任意整理を依頼するときに、弁護士に確認してみてください。




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